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台風注意!! 保険金支払いについて

2011-07-19
おはようございます :-P  CREVAの古本です ;-)  言わずと知れた「台風」ですね… :cry:  なんか名前が「マーゴン」というらしいです。 マーゴンなんて大魔王みたいな名前、不吉だからやめてほしいですね :-?  しかもこの台風、足が遅い 自転車並みです!! 明日もこの台風の影響は続きそうです :-x :-x :-x  瀬戸内海沿岸のこの地域では、毎回さほど台風の影響がないので油断しがちですが、今回の台風は今までとはちょっと違うかも? 十分注意してくださいね!! さて今回は、台風災害においての保険金支払いについてお話したいと思います :-)  万が一、台風で被害を受けた場合 対象となる保険は「火災保険」「自動車保険」「賠償責任保険」が考えられます。 火災保険  風による被害…台風による風災で住宅が損壊した場合、保険金の支払い対象になります :-o  時価契約の場合、損害額は修理費用から減価償却控除をすることになります。ご注意いただきたいのは、免責額が設定されているケースです風災による損害額が20万円を超えた場合にお支払いしますなどの条件がある契約が一般的ですので、20万未満での保険金請求は取扱できない契約がございます。最近では、「風災実損払い特約」などに加入すれば、この免責がないといったパターンもございますが、加入している方は稀かもしれません :-?  水による災害…台風による水害で床上浸水以上の損害を受けた場合 保険金の支払い対象になるのが一般的です。そもそも水害がカバーされる特約が付加されていなければお支払いの対象外となるのでご注意ください!! 自動車保険  車両保険…台風により発生した損害は、保険金のお支払い対象になります。…が、一般車両保険や車両危険限定担保特約といった車両保険に加入していないと、お支払い対象外となります。 車対車のみの事故に有効なだけの自動車保険では、もし台風による洪水で車が水没しても保険金支払いの対象外となる可能性が高いのでご注意!! 賠償責任保険  台風で瓦が飛んだりして隣家の建物や自動車に損害を与えてしまったというケースが報告されていますが、台風が原因である限り一般的には賠償責任が発生しないため保険金のお支払い対象となりません。そうは言っても、あきらかに立てかけているだけの看板や植木鉢など飛散が予見されるものが原因物だった場合は責任が発生する場合もあります。 自然災害による損害賠償に関しては、「過失」による判断も加味されケースバイケースといった具合です。 保険で賄われるだろうからと安易に考えずに やはり事前に台風前に、飛散が予見されるものは固定したり屋内に取り込んだりしておきましょう :-P

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